交通安全コラム
- お知らせ
- 2025/01/17
今回のコラムでは
2024年11月1日より自転車に関する道路交通法の改正が整備されたことについて
お知らせいたします。
特に、愛媛県はサイクリングも盛んですので、気を付けて自転車の運行をしていきましょう。
自転車に関しての改正の主なポイントは、以下になります。
■運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。スマホを手で持って画面を注視すること、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止となっています。
自転車停止中の操作は、対象外になります。
違反した場合、6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
■酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車を提供した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者の場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
他にもこんな運転なども禁止されています。
・傘さし運転
・イヤホン・ヘッドホンを使用して安全な運転に必要な音や
声が聞き取れない状態での運転
・二人乗り など